妊婦歯科医療費助成制度
城陽市にお住まいで妊娠中の人は、歯科治療にかかった費用について助成を受けられます。
給付の対象
母子健康手帳の交付を受けている人
※受診日時点で城陽市に住民票を置いている人
※生活保護の人は除く
助成内容
健康保険等が適用される歯科治療の自己負担額の1/2を助成
※1回の妊娠期間につき助成上限額1万円(累計)
助成期間
令和6年4月1日以降の受診分で、母子健康手帳の交付を受けた月の初日から出産した月の末日まで
※死産等の場合は死産等の月の末日分まで
助成の方法
一旦医療機関窓口で自己負担した後、市国保医療課窓口で還付の手続きをしてください(郵送可)
申請受付月の翌月末以降に指定口座に振込みます
申請時持ち物
申請書、領収書、健康保険の加入状況が確認できる書類、母子健康手帳、(振込先のわかるもの)
※領収書は診療科目(歯科)や保険適用額等の明細がわかるもの
※郵送申請時は領収書・健康保険の加入状況が確認できる書類・母子健康手帳はコピーを添付
(健康保険の加入状況が確認できる書類は次のうち、いずれか1点)
①健康保険証(有効期限内)
②資格確認書
③資格情報のお知らせ
④マイナポータルから被保険者資格情報を印刷したもの
(母子健康手帳のコピーは以下のページ(城陽市の手帳の場合))
①手帳交付日(表紙)
②妊婦氏名(P1)
③出産(分娩)予定日(P4) …出産後の場合は出産日(P1)
※ページ数は変更になる場合があります
申請期間
受診した月の翌月以降に、対象月の領収書をまとめて申請(例:4月に3回受診→5月以降に3回分をまとめて申請)。申請済みの月の領収書の追加はできません。
申請期限は受診した日の翌日から起算して1年以内(例:4月1日に受診→翌年4月1日までに申請)。
※郵送の場合は消印有効
*郵送時の提出先は
〒610-0195
城陽市寺田東ノ口16、17番地 城陽市役所国保医療課医療係 宛
*この助成金は、妊婦の健康の保持及び増進に資することを目的として開始し、また限られた公費予算から支出しています。ご理解ご協力をお願いします。
*妊婦健診や妊婦歯科健診を協力医療機関以外で受診された場合の還付の申請は、上記とは異なります。詳しくは保健センター(0774-55-1111)までお問合せ下さい。
詳しくは国保医療課へお問い合わせください。