令和6年10月分(12月支給分)より児童手当の制度が変更されます。
制度改正の概要
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。
(1)支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(2)所得制限、所得上限を撤廃
(3)第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年3回から年6回(偶数月)に増加
※ 多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末(22歳到達後、最初の3月31日までにある児童)までの子について、親等の経済的負担がある場合はカウント対象となります。
例)20歳、15歳、10歳の3人の児童を養育している方の場合
→20歳の児童を第1子、15歳の児童を第2子と数え、10歳の児童に第3子以降の手当額が適用されます。
申請について
制度改正後の支給にあたり、申請が必要な場合があります。
現行の児童手当制度による所得上限限度額超過のため受給資格が消滅となった方や、新たに支給対象となる高校生年代の児童の保護者の方には、案内を令和6年8月26日(月)に発送しますので、要件に該当する場合は申請してください。
なお、単身赴任等により養育者のみが城陽市に在住している場合や、所得制限等の理由により城陽市に児童手当の申請をしたことがない方、8月1日以降に転入してきた方等については、個別通知が届かない場合があります。案内文書が届かない場合は、お問い合わせください。
「児童手当 認定請求書」の提出が必要な方
(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方(2)所得上限限度額超過等により、児童手当の支給を受けていない方
※ 児童が児童養護施設等に入所している場合や、里親に委託されている場合は、児童の父母は請求できません。
「児童手当 額改定認定請求書」の提出が必要な方
すでに城陽市から児童手当を受給している方については、令和6年8月8日付「令和6年度 児童手当制度の改正について」を郵送しています。本通知において、支給要件児童と認定されている高校生年代の児童及び支給対象の中学生以下の児童の欄に記載がある児童については、新たな申請は不要です。なお、支給要件児童として認定されていない高校生年代の児童がいる場合については、児童手当額改定認定請求書をご提出ください。
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方
・大学生年代の児童(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上の児童を養育している方※ 0歳から22歳年度末までの児童が3人未満の場合は、多子加算の対象にならないため、提出不要です。
※ 児童が進学により別居している場合や、就職している場合であっても、児童手当受給者に経済的負担がある場合は、多子加算のカウント対象となります。
「別居監護申立書」の提出が必要な方
・高校生年代以下の児童と別居(住民票上)されている方※ 当該児童の個人番号を確認できる書類(マイナンバーカードの写し等)を添付してください。
ただし、別居する児童が城陽市内にお住まいの場合は、添付不要です。
必要な提出書類の例
例1)高校生年代の児童2人を養育している場合→「児童手当 認定請求書」の提出が必要です。
例2)大学生年代の児童1人、高校生年代の児童1人を養育している場合
→「児童手当 認定請求書」の提出が必要です。
※ 大学生年代の児童を含めても3人以上にならない場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は不要です。
例3)大学生年代の児童1人、高校生年代の児童2人を養育している場合
→「児童手当 認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
例4)大学生年代の児童1人、高校生年代の児童2人を養育しており、高校生年代の児童が別居している場合
→「児童手当 認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」、「別居監護申立書」と別居している児童の個人番号を確認できる書類(マイナンバーカードの写し等)の提出が必要です。
申請期限
令和6年10月31日(木)【必着】※ 申請期限を過ぎると、改正後の初回支給日(令和6年12月6日)に間に合わない可能性があります。
※ 令和7年3月31日(月)を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及して手当の支給・多子加算の適用を行うことはできませんので、ご注意ください。