未熟児養育医療給付制度
身体の発育が未熟なまま生まれた、入院が必要な新生児の医療費を公費負担し、健やかな成長を支援する制度です。
申請が承認されると「医療券」をお送りしますので、お子さんが入院されている病院へ提出してください。
給付の対象
城陽市に居住し、次のいずれかの症状に該当するもので、医師が指定養育医療機関への入院養育を必要と認めた未熟児。
- 出生時体重2,000グラム以下のもの
- 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
- 運動不安、けいれんがあるもの
- 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器・循環器系
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50回を超えて増加の傾向にあるもの又は毎分30回以下のもの
- 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
- 生後24時間以上排便がないもの
- 生後48時間以上、嘔吐が持続しているもの
- 血性吐物・血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現れたもの又は異常に強い黄疸のあるもの
未熟児養育医療の給付
入院養育にかかる医療費(医療保険各法の適用範囲内)および入院食事代(ミルク代)が給付の対象となります。なお、室料、おむつ代などの保険対象外の費用は自己負担となります。世帯の所得に応じ費用の一部自己負担があります。
申請の手続き
国保医療課で受け付けています。申請は入院後速やかに行ってください。必要な書類など詳しくはお問い合わせください。