子育て支援サービス(目的別)

未熟児養育医療給付制度

身体の発育が未熟なまま生まれた、入院が必要な新生児の医療費を公費負担し、健やかな成長を支援する制度です。

申請が承認されると「医療券」をお送りしますので、お子さんが入院されている病院へ提出してください。

給付の対象

城陽市に居住し、次のいずれかの症状に該当するもので、医師が指定養育医療機関への入院養育を必要と認めた未熟児。

  1. 出生時体重2,000グラム以下のもの
  2. 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

ア 一般状態

  1. 運動不安、けいれんがあるもの
  2. 運動が異常に少ないもの

イ 体温が摂氏34度以下のもの

ウ 呼吸器・循環器系

  1. 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
  2. 呼吸数が毎分50回を超えて増加の傾向にあるもの又は毎分30回以下のもの
  3. 出血傾向の強いもの

エ 消化器系

  1. 生後24時間以上排便がないもの
  2. 生後48時間以上、嘔吐が持続しているもの
  3. 血性吐物・血性便のあるもの

オ 黄疸

生後数時間以内に現れたもの又は異常に強い黄疸のあるもの

未熟児養育医療の給付

入院養育にかかる医療費(医療保険各法の適用範囲内)および入院食事代(ミルク代)が給付の対象となります。なお、室料、おむつ代などの保険対象外の費用は自己負担となります。世帯の所得に応じ費用の一部自己負担があります。

申請の手続き

国保医療課で受け付けています。申請は入院後速やかに行ってください。必要な書類など詳しくはお問い合わせください。

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