児童手当概要
※令和6年10月より、児童手当制度が改正されます。詳しくは、こちらをご覧ください。児童手当について
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、中学校修了までのお子様を養育されている人に支給されます。
支給額
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※ 所得上限限度額以上の場合児童手当等が支給されなくなり、資格消滅となります。資格消滅後に所得が基準を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。
所得制限・上限限度額について
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額です(実際の適用は政令で定める所得額で行い、収入額は用いません)。
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
児童手当の受給者について
- 児童のいるご家庭の生計中心者が受給者になります。(所得が高い人)
- 単身赴任や長期出張の場合は、生計中心者である人が居住している市区町村で申請する必要があります。
- 受給していた生計中心者が単身赴任で国外転出した場合は、配偶者の人が新たに申請する必要があります。
- 児童の父母が離婚前提や離婚協議中などで別居(住民票上別住所)している場合は、児童と同居している人が優先になります。ただし、通常の申請に加えて下記のうちいずれかの書類等の提出が必要となります。
・離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本
・調停期日呼出状の写し
・家庭裁判所における事件係属証明書
・調停不成立証明書の写し - 外国籍の人は、在留資格や在留期間により受給の可否が決まります。
- 受給者が公務員の場合は、勤務する所属庁に申請してください。
- 児童の父母の両方が仕事などにより、日本国内に児童を残し両親が日本国外に居住している場合は、日本で児童と生計を同じくし、養育している人を父母指定者として児童手当を受給することができます。
- 児童福祉施設・里親等に入所している児童については、施設設置者・里親が受給することができます。
児童の居住要件
- 日本国内に住所を有しない場合は、海外留学以外は支給対象児童にはなりません。(留学については、下記「海外に居住する児童の場合」をご参照ください。)
- 外国籍の児童の場合は、在留資格や国内の居住状況により受給の可否が決まります。
- 児童が全寮制の学校の寮に入っている場合などは、所定の書類(施設収容証明および児童の住民票)を提出することで、父母の人が受給することができます。
海外に居住する児童の場合
- 海外居住の児童は、留学以外は支給対象にはなりません。
- 留学については、次の4点の要件を満たすお子様が支給対象児童になります。
(1)日本国内に住所を有しなくなった(出国日)前日まで、
日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
(2)教育を受ける目的として日本国外で居住していること
(3)父母等と同居していないこと
(4)日本国内に住所有しなくなった日から3年以内のものであること
申請にあたり必要となるもの
- 請求者名義の金融機関口座(配偶者や児童の口座には振り込めません)
- 請求者が被用者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
令和2年6月1日以降、マイナンバーによる情報連携により、健康保険被保険者証(企業の社会保険にご加入の方)及び私立学校教職員共済加入者証の写しの提出は不要です。ただし、情報連携できない場合等、提出が必要な場合があります。 - 本人確認書類
運転免許証、パスポート、個人番号カード等 - その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
オンライン申請について
令和6年10月の制度改正に対応したオンライン申請については、現在準備中です。振込口座の変更について
振込口座を変更する場合、「口座振込依頼書」をご提出ください。
なお、振込口座は受給者名義の普通預金口座に限ります。配偶者や児童の口座に振り込むことはできません。