子育て支援医療費・福祉医療費と災害共済給付について
災害共済給付(スポーツ共済)について
学校管理下でのけがに伴う受診の場合、日本スポーツ振興センターの災害共済給付が該当する場合があります。 災害共済給付は健康保険の自己負担相当額(2割または3割)に見舞金相当額(1割)が加算され、後遺障害等にも対応します。
災害共済給付と子育て支援医療・福祉医療の関係
学校等の管理下でのけがでは、災害共済給付と子育て支援医療費・福祉医療費の双方が該当しうることになりますが、災害共済給付は国制度、子育て支援医療費・福祉医療費は地方独自制度(京都府及び城陽市)であり、災害共済給付の適用が優先されます。子育て支援医療費・福祉医療費を利用して医療機関を受診し、自己負担を行わなかった場合、原則として災害共済給付は受給できません。
両制度はそれぞれ独立した法令・機関・財源に基づくものであり、また医療機関の協力により制度の運営を行っています。今後も制度の継続を図るため、皆様のご理解ご協力をお願いします。
医療機関窓口では
医療機関窓口では、子育て支援医療費・福祉医療費の受給者証は提示せず、健康保険のみで2割または3割の自己負担をお願いします。その後、在籍されている学校を通じて災害共済給付の手続きを行います。万一誤って医療機関窓口で子育て支援医療・福祉医療の受給者証を提示した場合は、必ず受診した月中に取り下げ・自己負担の申し出をお願いします。
なお、自己負担した後、結果的に災害共済給付に該当しなかった場合は、申請により子育て支援医療費・福祉医療費から自己負担相当額の還付を受けられます。