子育て支援医療費支給制度
城陽市在住の乳幼児、児童及び生徒の健康の保持と増進を図るため、また子育て世帯の経済的負担を軽減するため、お子さんが0歳から中学校卒業までの間に病気、けが等で医療機関にかかった場合の医療費について、自己負担額の一部を城陽市が負担する制度です。
子育て支援医療費の受給者証は『白色』と『さくら色』の2種類あり、上表の年齢と入院・通院の区分に対応します。
『さくら色』の受給者証は中学校の入学時に郵送します(すでに『白色』の受給者証をお持ちの場合)。
対象となる乳幼児・児童・生徒は
各種健康保険に加入しており、城陽市内に住所を有する0歳から中学校卒業までの乳幼児、児童及び生徒が対象です(生活保護、福祉医療受給者は対象外)。
申請の手続きは
出生または転入等の届出後、加入している健康保険証等をお持ちのうえ、受給者証交付申請の手続きをお願いします。
※申請書は国保医療課窓口で配布または本ホームページ(下部)からダウンロード
受給者証の有効期間は
有効始期
出生、転入した日。なお、制度改正により有効開始日が異なる場合があります
有効終期
中学校卒業:15歳に達する日以後の最初の3月31日
助成対象となる医療は
医療機関等で支払う自己負担のうち、保険診療にかかる自己負担が助成の対象となります。健康診査料、予防接種、通院時の車代、薬の容器代、診断書料、個室使用料などの保険適用外のものや、入院時の食事代、交通事故等の第三者の行為によるものは助成の対象となりません。
また、学校等の管理下の授業等による負傷で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度(スポーツ共済)の対象となった医療費は助成対象になりません。一旦健康保険証等のみで受診(2割または3割負担)し、通学されている学校等を通じて手続きをお願いします。
※子育て支援医療費・福祉医療費と災害共済給付制度の関係についてはこちらをご覧ください。
医療機関受診時は
医療機関受診時は健康保険証等と受給者証を医療機関の窓口で提示してください。健康保険適用の自己負担金のうち、200円を窓口でお支払いいただきます。支払は医療機関ごとに発生しますが、処方せんに係る調剤薬局の支払いでは自己負担金は発生しません。(保険適用外の費用を除く)
他府県の医療機関で受診した場合など償還払い
受給者証は京都府以外では使用出来ません。他府県の医療機関で受診した場合は還付(償還払い)となりますので、国保医療課で申請をしてください。
(対象となるもの)
- 京都府外の医療機関等で受診された場合
- 医療機関等の窓口で受給者証を提示できなかった場合
- 治療用装具(コルセットや小児弱視等の治療用眼鏡等)を作製された場合(加入している健康保険への療養費の申請が必要です)
(申請に必要なもの)
- 子育て支援医療費受給者証
- お子さんの健康保険証等
- 領収書の原本(受診月単位)
- 振込先の口座番号等がわかるもの
- 医師の意見書及び装着証明書(治療用装具を作製された場合)
- 加入している健康保険の支給決定通知書(治療用装具を作製された場合や高額療養費に該当する場合)
- 健康保険、子育て支援医療費以外の公的医療制度を受給している場合は、その受給者証
※申請受付は受診月の翌月以降から、同じ月で還付の対象となる領収書をまとめて持参してください(例:8月受診分を申請する場合、翌月の9月以降に8月中の還付対象となる領収書をまとめて持参)。
住所・氏名・健康保険に変更があった場合
14日以内に、その旨を国保医療課まで届出をしてください。
手続きに必要なもの:子育て支援医療費受給者証、健康保険証等
転出等で資格がなくなったとき
城陽市の受給者証は使用できませんので、国保医療課まで返却してください。
なお、転出によりお住まいの市町村が変わる場合は、転出元の市町村(資格喪失)と転出先の市町村(資格取得)の双方で届出が必要です。
※マイナポータルから住民票の転出手続きをされた場合も、子育て支援医療等の関連制度の転出手続きは別途必要です。