児童扶養手当制度
児童扶養手当
児童扶養手当制度について
父(母)のいない家庭の児童や父(母)が政令で定める程度の障がいの状況にある家庭の児童の心身が健やかに成長するように、その家庭の生活の安定と自立の促進のため、児童の父、母または父もしくは母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
手当を受給するためには申請が必要です。該当する人は、子育て支援課に申請してください。
手当は、申請の翌月分からの支給開始となります。
対象者
次のいずれかに該当する、満18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障がいの状態にある場合は20歳未満の児童)を監護(養育)している父、母または養育者。
ただし、所得制限等があります。また、公的年金(老齢年金、遺族年金、障害年金、労災年金、遺族補償等)を受給している人は、受給している年金等の月額が児童扶養手当の月額より低い場合、その差額が支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める重度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が政令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
ただし、上記の場合でも次のいずれかに該当するときは支給の対象とはなりません。
- 児童または受給資格者が日本に住んでいないとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が児童福祉施設(保育所、母子生活支援施設、ショートステイを除く)および少年院、少年鑑別所に入所しているとき
- 児童が受給資格者と生計を別にしているとき
- 児童が父または母の配偶者(事実婚を含む)と生計を同じくしているとき
手当月額(令和6年4月現在)
※児童が3人以上のときは、1人増えるごとに6,450円から3,230円が加算されます。
※手当月額は物価スライドにより改定される場合があります。
所得制限限度額
請求者、生計を共にする扶養義務者及び配偶者の前年の所得(給与所得者の場合は、給与所得控除後の所得)により支給額が決まります。
所得額=年間収入額(前年の収入+養育費の8割)-必要経費(給与所得控除額等)-80,000円(社会保険料相当・一律)-下記の諸控除
※請求者本人に、70歳以上の老人扶養親族がある場合は限度額に100,000円、16歳から22歳までの扶養親族がある場合は限度額に150,000円が加算されます。
※父または母が受給者の場合、寡婦控除・ひとり親控除は「諸控除」の対象に含まれません。
支給の方法
手当は、1月、3月、5月、7月、9月、11月のそれぞれ11日に、前月分までが口座振り込みされます。
(支給日が土・日・祝の場合は直前の金融機関の営業日)
申請方法
受給要件に該当する場合は、子育て支援課の窓口で手続きをしていただく必要があります。受給要件に該当すると思われる人は認定請求をしてください。
対象となる児童などの状況に応じて提出する書類が異なりますので、直接窓口までご相談ください。郵送での受付は行っておりません。
児童扶養手当一部減額について
児童扶養手当を認定されてから5年等が経過した受給者については、児童扶養手当が一部減額となります。
例外として、下記のような場合には、手続きをした場合に限り、減額されません。
- 受給者が就労している場合
- 受給者が求職活動をしている場合
- 受給者が障がいや病気、家族の介護等の場合
減額されない事由があっても、指定の期間中に手続きされないと、減額(手当の一部支給停止措置)が開始されます。減額されない事由がない人は、子育て支援課へご相談ください。就労に向けた活動を行えば、手当は減額されません。
児童扶養手当一部支給停止適用除外の手続きは、児童扶養手当を認定されてから5年が経過、もしくは、離婚等受給事由発生後7年が経過すると見込まれる年または前年の現況届の際と、それ以降毎年現況届の際に手続きが必要となります。
公的年金等との併給受給について
公的年金等を受けることができるときは、手当額の全部又は一部を受給できません。そのため、公的年金等を新たに受給する場合は、速やかに子育て支援課までお問い合わせください。