児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて
これまで障害基礎年金等(※¹)を受給しているひとり親の方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金を受給している方(※²)は、今回の改正後も、調整する公的年金等に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額を児童扶養手当として受給できます。
(※¹)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
(※²)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方
手当を受給するための手続き
- 既に児童扶養手当の受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
- それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。
支給制限に関する所得の算定について
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する所得に非課税公的年金給付等(※³)が含まれます。
(※³)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など
備考
※詳しくは子育て支援課にお問い合わせください