子育て支援サービス(目的別)

福祉(ひとり親家庭)医療費支給制度

ひとり親家庭児童とその親の健康の保持と福祉の増進を図るために、健康保険でかかった場合の自己負担金を市が負担する制度です。申請により医療機関で使用できる『福祉医療費受給者証』を交付します。(ただし、所得制限があります)

制度を受けられる人は

  1. 20歳未満のひとり親家庭児童で、社会保険の被保険者を除く
  2. 1.の児童を扶養する親
  3. 3親等以内の親族が扶養する両親を欠く児童

所得制限について

世帯の主たる生計維持者の所得に対して、下表の所得基準額により判定します。


申請の手続きは

国保医療課で受け付けています。健康保険証等と印鑑・ひとり親家庭である旨を証明する書類(児童扶養手当証・遺族年金証書・母子家庭奨学金支給通知など)を持って申請にきてください。『福祉医療費受給者証』を交付します。なお、転入された人は本人と扶養義務者の課税証明書(※所得額や控除額の内訳がある様式)も必要となります。

お医者さんにかかるときは

受付へ「健康保険証」等とともに「福祉医療費受給者証」を提示してください。「福祉医療費受給者証」は、京都府以外では使用できません。他府県の医療機関にかかった場合は、医療費の払い戻しの申請をしてください。なお、健康診査料、予防接種、通院時の車代、薬の容器代、診断書料、個室使用料などの保険適用外のものや、入院時の食事代、交通事故等の第三者の行為によるものは助成の対象となりません。

また、学校等の管理下の授業等による負傷で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度(スポーツ共済)の対象となった医療費は助成対象になりません。一旦健康保険証等のみで受診(2割または3割負担)し、通学されている学校等を通じて手続きをお願いします。

※子育て支援医療費・福祉医療費と災害共済給付制度の関係についてはこちらをご覧ください。

住所・氏名・健康保険等に変更があった場合

福祉医療費受給者証、健康保険証等を持って、14日以内に、その旨を届け出てください。

有効期間が終わったとき、転出等で資格がなくなったときは

「福祉医療費受給者証」を使用することは出来ません。すみやかに返還してください。

医療費の払い戻し

他府県で医療を受けた時やお医者さんの指示で、コルセットなどの装具を作製した時は、医療費の払い戻しを受けることができます(受診月の翌月以降に受付)。手続きの際、次のものが必要です。

  • 福祉医療費受給者証、健康保険証等
  • 領収書の原本(受診月単位)
  • コルセットなどの装具の場合は、医師の意見書、装着証明書
  • 加入している健康保険が発行した支給決定通知書(高額療養費等、健康保険の給付を受けられる場合)
  • 健康保険、福祉医療以外の公的医療制度を受給している場合は、その受給者証
  • 振込先口座のわかるもの

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