保育施設
保育施設
保護者が働いていたり、病気、その他の事情により子どもの保育ができない場合、保護者に代わって保育することを目的とする施設です。現在、市内に保育園が10園、小規模保育事業所が2園及び家庭的保育事業所が1園あります。申し込みは、随時、子育て支援課で受け付けます。
※久津川保育園は、学校法人善導学園に運営を委託しています。
※久世保育園は、社会福祉法人清仁福祉会に運営を委託しています。
※今池保育園は、指定管理者である学校法人城陽学園に運営を委託しています。
※0歳から2歳の乳幼児を保育する事業所です。
※0歳から2歳の乳幼児を保育する事業所です。
家庭的な雰囲気のもとで、少人数を対象にきめ細かな保育を行います。
認定制度について
保育施設を利用する場合は、保育の必要性の認定を受けていただく必要があり、市から下表の2つの区分に応じた認定証を交付します。
また、保育の必要量によって、さらに、「保育標準時間」と「保育短時間」のそれぞれの利用区分に区分されます。
保育必要量の区分
※広野幼児園の保育標準時間は、7:30~18:30(令和6年3月31日まで)、7:00~18:00(令和6年4月1日以降)となります。
※にこにこ保育園の保育標準時間は7:30~18:30、保育短時間は8:00~16:00又は8:30~16:30となります。
保育の必要性の認定基準
保育施設へ入所できる児童は、児童の保護者のいずれもが次の項目のいずれかに該当し、保育の必要性の認定を受けている場合です。ただし、保育施設の受入能力等により、入所できない場合があります。
- 1か月60時間以上労働することを常態としていること。
(昼間4時間以上かつ1か月15日以上)ただし、夜間6時間以上の場合は夜勤でも可。 - 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。
(出産(予定)月の前後2か月) - 疾病にかかり若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
- 長期にわたり疾病の状態にある親族、又は精神若しくは身体に障がいを有する親族を常時介護、又は看護していること。
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
- 起業の準備を含む、求職活動を継続的に行っていること。
(入所期間は2か月(在園児は3か月)かつ同一年度内に一度のみ) - 学校に在学している、又は職業訓練を受けていること。
- 虐待やDVのおそれがあること。
- 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。
- 市長が認める前各号に類する状態にあること。
児童の年齢
生後43日目から就学に達するまで(なお、0歳児の入所可能月齢は保育施設により異なります)
保育料
保護者の市町村民税額などによって決定します。