幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化とは
令和元年10月1日より幼児教育・保育の無償化が始まりました。
幼児教育・保育の無償化は,生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や,幼児教育・保育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから取り組まれるものです。
※幼稚園の教育時間の利用以外の保育料の無償化については、保育の必要性の認定を受けている必要があります。
各施設における無償化については下記をご覧ください。
認定種別について
これまでの子どものための教育・保育の対象者であること(保育の必要性があること)を認定する「支給認定」に加え,施設等利用料の給付の対象者であることを認定する「子育てのための施設等利用給付認定」が 創設されました。ご利用中の施設によっては,無償化にあたり「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
申請から給付までの流れについて
施設等利用料の給付のための「子育てのための施設等利用給付認定」を受けてから給付までの流れは以下のとおりです。
(注1)子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園に通う園児に係る手続きは、幼稚園を通じて行います。(途中入園、年度途中の転入に伴う手続きを除く。)
(注2)幼稚園保育料については、月額上限25,700円を超える分のみを保護者が幼稚園に支払い、超えない分は市から幼稚園に保護者に代わって支払います。
施設等利用給付の認定申請の提出先については下記のとおりとなります。
教育認定(1号認定)を希望の方・・・学校教育課
保育の必要性の認定(2号認定・3号認定)・・・子育て支援課
また、認定の区分にかかわらず、給付申請(償還払い)の提出先は下記の通りとなります。
主に幼稚園・認定こども園(1号認定)をご利用の方・・・学校教育課
幼稚園を利用せず、認可外施設等をご利用の方・・・子育て支援課
各施設における幼児教育・保育の無償化について
無償化の対象範囲や上限額は,年齢や保育の必要性の認定の有無によって異なります。詳細については下記をご覧ください。
保育所・認定こども園の2号・3号認定をご利用の方
公立幼稚園・認定こども園の1号認定をご利用の方
私立幼稚園・国立大学付属の幼稚園、特別支援学校幼稚部をご利用の方
認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・子育て援助活動支援事業(ファミリーサポートセンター事業)をご利用の方
企業主導型保育施設をご利用の方
手続きについて
無償化の対象となるための手続き
幼稚園(私立・国立)・認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)をご利用で無償化の対象となるためには,子育てのための施設等利用給付認定の申請が必要となります。お手続き方法については下記をご覧ください。
施設等利用給付(償還払い)を受けるための手続き
施設等利用費請求書に施設から受領した領収書と特定子ども・子育て支援提供証明書を添付し、城陽市へ提出していただく必要があります。
子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園に通園している園児については、学期ごとに園を通じてお知らせします。それ以外の方は以下のとおり手続きをお願いします。
請求受付は4半期ごと(年4回)となり、令和6年度においては令和6年4月から6月支払分に対する受付を令和6年7月16日まで、令和6年7月から9月支払分に対する受付を令和6年10月15日まで、令和6年10月から12月支払分に対する受付を令和7年1月15日まで、令和7年1月から3月支払分に対する受付を令和7年4月15日までにお手続きください。
提出先:城陽市役所 子育て支援課
問い合わせ先
幼稚園をご利用の方
城陽市教育委員会 学校教育課 0774-56-4004
※保育の必要性に関しては子育て支援課
保育所・認可外保育施設等をご利用の方
城陽市福祉保健部 子育て支援課 0774-56-4035