子宮頸がん予防ワクチンについて(キャッチアップ接種)
積極的勧奨の差し控えにより、接種機会を逃してしまった方に対して、公平な接種機会を確保する観点から、公費で接種できる機会が設けられました。キャッチアップ接種は、令和7年3月31日までで終了となります。標準的な接種間隔で全接種回数を終えるには、約半年かかりますが、短縮したスケジュールでの接種も可能です(詳しくはこちらへ)。接種を希望される方は、お早めにご検討ください。
〇厚生労働省ホームページでも、HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)のキャッチアップ接種に関する情報がご覧いただけます。
1.対象者
平成9年4月2日生まれ〜平成20年4月1日生まれの女性
2.接種可能期間
令和4年4月1日〜令和7年3月31日までの3年間
※過去に1回または2回接種した後、接種を中断された方は、残りの回数を接種してください。
3.接種費用
無料(対象年齢、回数等の範囲内)
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症の症状について、予防接種の効果と副反応について、接種回数と接種間隔、接種方法についてはこちらをご覧ください。
4.子宮頸がん予防ワクチンを自費で接種された方
子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨差し控えにより、接種機会を逃し、自費でワクチンを接種された方の申請により、接種費用の一部を支給いたします。
対象者および対象条件(以下すべて該当している方)
- 平成9年4月2日〜平成17年4月1日までの間に生まれた女子
- 令和4年4月1日時点で本市に住民登録があること
- 16歳となる日の属する年度の末日までに子宮頸がん予防ワクチンを定期接種として3回の接種を完了していないこと
- 奨励金支給を受けようとする接種回数分についてキャッチアップ接種を受けていないこと
- 17歳となる日の属する年度の初日から、令和3年度の末日までに、日本国内の医療機関でサーバリックス(2価)ワクチンもしくはガーダシル(4価)ワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと
添付書類
上記の「城陽市予防接種奨励金支給申請書兼口座振替申請書(ヒトパピローマウイルス任意接種用)」に下記を添付して提出する。
- 実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類(原本)
- 奨励金支給を受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等(写し)
※ただし、奨励金支給を受けようとする者が1、2の添付書類を提出することができない場合には、「城陽市予防接種奨励金支給申請用証明書(ヒトパピローマウイルス任意接種用)」の提出をもって1、2の添付書類に代えることができる。
申請期間
令和4年6月1日〜令和7年3月31日まで
※医療機関におけるカルテの保存期間(5年間)より以前に接種した事例で、「城陽市予防接種奨励金支給申請用証明書(ヒトパピローマウイルス任意接種用)」の接種費用欄の記載も不可となる場合、奨励金の支給金額は、接種日の属する年度における市が定めた子宮頸がん予防ワクチン接種の委託単価の額とします。
申請方法
保健センター窓口来所または郵送