子育て支援サービス(年齢別)

長期療養のため対象年齢で定期予防接種を受けられなかった人へ

長期療養のため対象年齢で定期予防接種を受けられなかった方へ

長期の療養を必要とする病気にかかった方の中で、定期予防接種の対象年齢であった期間に、予防接種を接種することができなかった場合は、対象年齢が過ぎても一定の期間であれば、公費で予防接種を受けることができます。

※事前の申し込みが必要ですので、健康推進課へご相談ください。

対象者

次の1から3に該当する方(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限ります。)

1.次の(ア)から(ウ)までに掲げる疾病にかかったこと

(ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

(イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

(ウ) (ア)または(イ)の疾病に準ずると認められるもの

※上記に該当する疾病の例は、別表「長期療養者該当疾患名一覧表」に掲げるとおり。

ただし、これは別表に掲げる疾病にかかったことのある方またはかかっている方が一律に予防接種不適応者であるということを意味するのではなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の診断によります。

2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことにより、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合

3.医学的知見に基づき1または2に準ずると認められる場合


申請方法

①主治医により、上記の長期療養の対象者に該当し、定期予防接種を受けられなかったと判断された場合、健康推進課にお問い合わせください。接種されるご本人または保護者に申請に係る書類をお渡しします

②接種されるご本人又は保護者が、必要書類を健康推進課に提出し、城陽市が定期接種として認められると判断した場合、認定書を交付し、定期接種として接種します。

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