児童手当概要
※令和6年10月から、児童手当制度が改正されました。詳しくは、こちらをご覧ください。児童手当について
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
支給対象
高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額
※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給時期
原則として、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の7日に、前月までの2か月分の児童手当を支給します。
なお、7日が土曜日や日曜日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日が支給日となります。
ただし、転出や年齢到達等で児童手当等の受給事由が消滅した場合などには、ほかの月に支給することがあります。
児童手当の受給者について
- 児童のいるご家庭の生計中心者が受給者になります。(所得が高い人)
- 単身赴任や長期出張の場合は、生計中心者である人が居住している市区町村で申請する必要があります。
- 受給していた生計中心者が単身赴任で国外転出した場合は、配偶者の人が新たに申請する必要があります。
- 児童の父母が離婚前提や離婚協議中などで別居(住民票上別住所)している場合は、児童と同居している人が優先になります。ただし、通常の申請に加えて下記のうちいずれかの書類等の提出が必要となります。
・離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本
・調停期日呼出状の写し
・家庭裁判所における事件係属証明書
・調停不成立証明書の写し - 外国籍の人は、在留資格や在留期間により受給の可否が決まります。
- 受給者が公務員の場合は、勤務する所属庁に申請してください。
- 児童の父母の両方が仕事などにより、日本国内に児童を残し両親が日本国外に居住している場合は、日本で児童と生計を同じくし、養育している人を父母指定者として児童手当を受給することができます。
- 児童福祉施設・里親等に入所している児童については、施設設置者・里親が受給することができます。
児童の居住要件
- 日本国内に住所を有しない場合は、海外留学以外は支給対象児童にはなりません。(留学については、下記「海外に居住する児童の場合」をご参照ください。)
- 外国籍の児童の場合は、在留資格や国内の居住状況により受給の可否が決まります。
- 児童が全寮制の学校の寮に入っている場合などは、所定の書類(入寮証明および児童の住民票)を提出することで、父母の人が受給することができます。
海外に居住する児童の場合
- 海外居住の児童は、留学以外は支給対象にはなりません。
- 留学については、次の4点の要件を満たすお子様が支給対象児童になります。
(1)日本国内に住所を有しなくなった(出国日)前日まで、
日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
(2)教育を受ける目的として日本国外で居住していること
(3)父母等と同居していないこと
(4)日本国内に住所有しなくなった日から3年以内のものであること
申請にあたり必要となるもの
- 請求者名義の金融機関口座(配偶者や児童の口座には振り込めません)
- 請求者が被用者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
令和2年6月1日以降、マイナンバーによる情報連携により、健康保険被保険者証(企業の社会保険にご加入の方)及び私立学校教職員共済加入者証の写しの提出は不要です。ただし、情報連携できない場合等、提出が必要な場合があります。 - 本人確認書類
運転免許証、パスポート、個人番号カード等 - その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
様式ダウンロード
児童手当の申請については、異動日(前住所地の転出予定日や児童の出生日等)の翌日から15日以内に必ず手続きしてください。
原則、申請の翌月分から支給しますが、異動日が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
なお、申請が遅れた場合、遡って児童手当を支給することはできません。
新たに受給資格が生じたとき
第1子の出生などにより、新たに児童を養育することになったときや、受給者が他の市区町村から転入したときなどに「認定請求書」の提出が必要です。
養育する児童の人数が変わったとき
児童手当を受給中であり、第2子以降の出生等により養育する児童が増えたときや、監護しなくなった等により、養育する児童が減ったときは、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
受給資格がなくなったとき
受給者がほかの市区町村に転出したときや児童を養育しなくなったとき、公務員になったとき等は「受給事由消滅届」の提出が必要です。
振込口座を変更するとき
振込口座を変更する場合、「口座振込依頼書」をご提出ください。
なお、振込口座は受給者名義の普通預金口座に限ります。配偶者や児童の口座に振り込むことはできません。
児童手当支給日の前月15日までにご提出いただきますと、次回支給分から変更します。
支払通知書が必要なとき
令和6年10月の制度改正により、支払通知書の一律送付については、廃止されました。
支払通知書が必要な場合は、窓口にお越しいただくか、申請書をダウンロードしていただき、ご申請ください。
※奨学金の申請手続きでは、児童手当が振り込まれた通帳のコピー等で代用できる場合がありますので、申請先にお問い合わせください。
添付書類
(1)監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の児童を含め3人以上養育している場合のみ必要)
→児童が市外在住の場合は、児童の個人番号を確認できる書類(マイナンバーカードの写し等)が必要です。
(2)別居監護申立書(請求者と児童が別居している場合のみ必要)
→児童が市外在住の場合は、児童の個人番号を確認できる書類(マイナンバーカードの写し等)が必要です。
※ 離婚協議中など家庭の状況によっては、このほかにも書類が必要となることがあります。